豊島区の介護保険 申請の流れと必要なものをやさしくご案内
豊島区で介護保険のサービスを使うための要介護認定の申請について、申請ができる方、必要なもの、申請から結果が届くまでの流れ、認定後のご相談先を、やさしい言葉でご案内します。
2026/7/28 / PoliLog 編集部
豊島区にお住まいで、介護保険のサービスを使ってみたいとお考えの方、離れて暮らすご家族のことが気がかりな方へ。介護保険を使うには、はじめに区へ「要介護認定 (ようかいご にんてい)」の申請をします。このページでは、その手順と必要なものを、順を追ってご案内します。
- 申請ができる方
- 申請に必要なもの
- 申請から認定までの流れ
- 認定を受けたあとの進め方
- お困りのときのご相談先
介護保険の申請とは
介護保険は、日々のくらしで手助けが必要になった方を、社会全体で支えるための公的なしくみです。厚生労働省の介護保険制度のご案内では、市区町村が保険者となり、要介護認定を受けた方がサービスを使えると説明されています。
ですので、サービスを使いたいときは、まず豊島区の窓口へ申請をして、どのくらいの手助けが必要かをみてもらうことになります。
申請ができる方
- 六十五歳以上の方 (第一号被保険者)
- 四十歳から六十四歳までの方で、国が定める特定の病気により手助けが必要になった方 (第二号被保険者)
申請は、ご本人だけでなく、ご家族の方でもできます。ご本人が窓口へ行くことが難しいときは、地域包括支援センター (= ちいき ほうかつ しえん せんたー、高齢の方の総合相談まどぐち) に代わって手続きをお願いすることもできます。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書 (区の様式)
- 介護保険被保険者証
- 医療保険の被保険者証 (四十歳から六十四歳までの方)
- マイナンバーが確認できるもの、本人確認ができるもの
- かかりつけのお医者さまのお名前と、医療機関の名前がわかるもの
申請書は区の窓口で受け取れるほか、豊島区公式サイトの介護保険のページからも入手できます。書き方でわからないところは、窓口の職員にお尋ねいただけます。
申請から認定までの流れ
- 区の窓口、または高齢者総合相談センターへ申請します。
- 区の調査員がご自宅などを訪ね、ふだんのご様子をうかがいます (認定調査)。
- 区がかかりつけのお医者さまへ、意見書の作成を依頼します。
- 介護認定審査会で、どのくらいの手助けが必要かを審査します。
- 認定の結果が、郵送で届きます。
結果が届くまでには、しばらく日にちがかかります。おおよその期間や、結果が出る前にサービスを使いたいときの取り扱いは、厚生労働省の要介護認定のご案内と、豊島区公式の介護保険のページをあわせてご確認ください。
認定を受けたあとの進め方
認定の結果は、要支援と要介護の区分に分かれます。要介護と認定された方は居宅介護支援事業所の介護支援専門員 (ケアマネジャー) に、要支援と認定された方は高齢者総合相談センターに、ケアプラン (= 使うサービスの計画) の作成をご相談いただけます。
どこへ頼めばよいか迷われるときは、介護サービス情報公表システムで、お住まいの地域の事業所を調べることもできます。
お困りのときのご相談先
豊島区では、高齢の方のまどぐちとして、高齢者総合相談センター (地域包括支援センター) を地域ごとに設けています。介護保険の申請のほか、日々のくらしのご心配ごともあわせてご相談いただけます。
離れて暮らすご家族の方からのお問い合わせも受け付けています。ご本人がお住まいの地域の担当センターへお電話いただくのが確実です。まどぐちの一覧と受付の時間は、豊島区公式サイトでご確認いただけます。
このページのデータ範囲
本記事は 2026 年 7 月時点で公開されている、東京都豊島区の公式情報および厚生労働省の公表情報にもとづきます。対象は東京都豊島区のみで、他自治体・他期間との単純比較はできません。
一次情報 (Tier A)
- 自治体公式:
- 国の公的機関:
関連手続き
- (準備中)
最終更新
2026-07-28 (本記事の引用 URL は月次で再検証されます)
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よくある質問
- Q. 豊島区の介護保険の申請は、どこの窓口でできますか?
- A. 区の介護保険の担当窓口のほか、お住まいの地域の高齢者総合相談センター (地域包括支援センター) でも申請を受け付けています。ご本人が窓口へ行くことが難しい場合は、ご家族の方や相談センターに代わって手続きをお願いすることもできます。まどぐちの場所と受付の時間は、豊島区公式サイトでご確認ください。
- Q. 介護保険の申請ができるのは、どのような方ですか?
- A. 六十五歳以上の方 (第一号被保険者) は、手助けが必要になった理由を問わず申請できます。四十歳から六十四歳までの方 (第二号被保険者) は、国が定める特定の病気により手助けが必要になった場合に申請ができます。ご自身が当てはまるかどうか迷われるときは、相談まどぐちにお尋ねいただけます。
- Q. 申請のときに持っていくものを教えてください
- A. 要介護・要支援認定申請書 (区の様式)、介護保険被保険者証、マイナンバーが確認できるもの、本人確認ができるものが基本となります。四十歳から六十四歳までの方は、医療保険の被保険者証もお持ちください。かかりつけのお医者さまのお名前と医療機関の名前を書く欄がありますので、あらかじめお控えいただくと安心です。
- Q. 申請してから結果が届くまで、どのくらいかかりますか?
- A. 申請のあと、区の調査員による認定調査と、かかりつけのお医者さまの意見書の作成、介護認定審査会での審査という手順を経て、結果が郵送で届きます。手続きの都合により日数が変わることがありますので、おおよその期間は豊島区公式サイトの介護保険のページと、厚生労働省の要介護認定のご案内でご確認ください。
- Q. 認定を受けたあとは、誰にサービスの相談をすればよいですか?
- A. 要介護と認定された方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員 (ケアマネジャー) にケアプランの作成をご相談いただけます。要支援と認定された方は、お住まいの地域の高齢者総合相談センターがご相談先となります。どの事業所に頼めばよいか迷われるときも、まずは相談センターにお声がけいただければ一覧をご案内してもらえます。
- Q. 離れて暮らす家族が申請の手続きをすることはできますか?
- A. ご家族の方による申請も受け付けられています。遠方にお住まいの場合は、ご本人がお住まいの地域を担当する高齢者総合相談センターへお電話いただくと、手続きの進め方や当日必要なものを教えてもらえます。ご本人の同意やご様子の確認が必要になる場面もありますので、事前にご相談いただくと手続きがすすめやすくなります。
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