練馬区の転居・転入・転出手続きガイド|必要書類とオンライン申請
練馬区で引っ越すときの届出をステップ順に整理しました。転入届・転出届・転居届の違い、必要書類、届出期限、マイナンバーカードを使ったオンライン手続きまで、練馬区公式の案内をもとにまとめています。
2026/8/18 / PoliLog 編集部
練馬区で引っ越しの予定がある方へ。住所が変わるときは、区役所への届出が必要です。ただし「転入」「転出」「転居」のどれにあたるかで、行く窓口も持ち物も変わります。
この記事でわかること。
- 自分がどの届出をすればよいかの見分け方
- 届出ごとの必要書類と期限
- オンラインでできる範囲
- 届出と一緒に済ませておくと二度手間にならない手続き
まず確認: あなたに必要な届出はどれか
住所の届出は、引っ越しの「行き先」と「出発地」の組み合わせで決まります。次の3つのどれかにあてはまります。
- 転出届: 練馬区から区外・市外へ引っ越す場合
- 転入届: 他の市区町村から練馬区へ引っ越してくる場合
- 転居届: 練馬区内で住所が変わる場合
練馬区から他区へ引っ越す場合は、練馬区で転出届を出し、引っ越し先の自治体で転入届を出します。届出は2回に分かれます。
区内での引っ越しであれば、転居届の1回だけで済みます。
住民基本台帳法にもとづく届出であり、住所が変わったすべての方が対象です。単身でも世帯でも同じです。制度の詳しい根拠と手続きの流れは、練馬区公式: 住民票の異動届(転入・転出・転居) に案内があります。
ステップ1: 引っ越し前に準備するもの
届出のときに窓口で確認されるものは、おおむね共通しています。引っ越し前に手元にあるか確かめておくと、窓口で足りずに出直すことを防げます。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯全員分)
- 印鑑(署名で足りる場合もあります)
- 代理で届け出る場合は委任状
- 国民健康保険証(加入している方)
本人確認書類は、顔写真つきのものが1点あると手続きがスムーズです。顔写真のないものしかない場合は2点必要になることがあります。
マイナンバーカードをお持ちの方は、届出のときにカードの住所を書き換える処理も同時に行われます。カードの暗証番号(住民基本台帳用の4桁など)が必要になるため、思い出しておいてください。
必要書類の詳細は、練馬区公式: 転入・転居・転出の届出 でご確認ください。
ステップ2: 練馬区外へ引っ越す場合(転出届)
練馬区から出ていくときは、引っ越す前に転出届を出します。転出届は引っ越し予定日のおおむね14日前から受け付けられます。
手順は次のとおりです。
- 区民事務所または区役所の窓口へ行く(郵送・オンラインも可)
- 転出届を記入して提出する
- 転出証明書を受け取る
- 引っ越し先の自治体で、転出証明書を添えて転入届を出す
転出証明書は、引っ越し先で転入届を出すときに必要になります。なくさないよう保管してください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから転出届のオンライン提出ができます。この場合、紙の転出証明書は発行されず、引っ越し先の窓口へはマイナンバーカードを持参します。オンライン提出の対象範囲は、マイナポータル: 引越し手続オンラインサービス で確認できます。
国の制度としての引越し手続の考え方は、デジタル庁: 引越し手続のオンライン化 に整理されています。
ステップ3: 練馬区に引っ越してくる場合(転入届)
練馬区へ引っ越してきたら、引っ越した日から14日以内に転入届を出します。実際に住み始めた日が起算日です。引っ越し前の事前届出はできません。
持っていくものは次のとおりです。
- 前住所地で受け取った転出証明書(マイナンバーカードでオンライン転出した方は不要)
- 本人確認書類
- マイナンバーカードまたは通知カード(転入する方全員分)
- 在留カード(外国籍の方)
窓口は練馬区役所の戸籍住民課、または区内各地域の区民事務所です。どちらでも受け付けられます。
14日を過ぎてしまった場合でも届出はできますが、遅れた理由を確認されることがあります。気づいた時点で早めに窓口へ行ってください。
窓口の場所と受付時間は、練馬区公式: 区民事務所のご案内 に掲載されています。
ステップ4: 練馬区内で引っ越す場合(転居届)
練馬区の中で住所が変わる場合は、転居届です。区外への届出は不要で、練馬区の窓口だけで完結します。
提出の期限は、引っ越した日から14日以内です。転入届と同じ期限になります。
持ち物は次のとおりです。
- 本人確認書類
- マイナンバーカードまたは通知カード(住所が変わる方全員分)
- 国民健康保険証(加入している方)
- 印鑑(署名で足りる場合もあります)
転出証明書は不要です。区外へ出るわけではないため、転出届も出しません。
同じ世帯の中で世帯主が変わる場合や、世帯を分ける場合は、あわせて世帯変更届が必要になることがあります。窓口で状況を伝えると、必要な様式を案内してもらえます。
ステップ5: 届出と同時に済ませておきたい手続き
住所の届出だけで終わりではありません。住所に紐づく制度がいくつかあり、別々に窓口を回ると時間がかかります。届出と同じ日にまとめておくと効率的です。
主なものは次のとおりです。
- 国民健康保険の住所変更・加入・喪失
- 国民年金の住所変更
- 後期高齢者医療制度(75歳以上の方)
- 介護保険の被保険者証の住所変更
- 児童手当の住所変更(お子さまがいる世帯)
- 就学の手続き(小中学校に通うお子さまがいる世帯)
- 印鑑登録(区外から転入した場合は登録し直しになります)
印鑑登録は、区外へ転出すると自動的に消えます。練馬区へ転入した方は、あらためて登録が必要です。
児童手当は、住所が変わると受給の手続きも変わります。転出入をまたぐ場合は、前の自治体での消滅手続きと、新しい自治体での認定請求が必要です。手当の全国共通の仕組みは、こども家庭庁: 児童手当制度のご案内 に説明があります。
電気・ガス・水道や郵便物の転送は区役所の手続きではありませんので、それぞれの事業者へ連絡してください。
オンラインでできること・できないこと
マイナンバーカードをお持ちの方は、一部の届出をオンラインで進められます。ただし、すべてが自宅で完結するわけではありません。
オンラインでできること。
- 転出届の提出(マイナポータル経由)
- 転入・転居の来庁予定日の事前連絡
オンラインだけでは終わらないこと。
- 転入届・転居届の届出そのもの(窓口での本人確認が必要)
- マイナンバーカードの券面の住所書き換え(窓口での処理)
つまり、練馬区から出ていくときの転出はオンラインで済ませられますが、練馬区に入ってくるときの転入は窓口へ行く必要があります。オンラインで事前連絡をしておくと、窓口での待ち時間を短くできる場合があります。
対応している手続きの範囲は年度ごとに広がっているため、最新の状況は マイナポータル: 引越し手続オンラインサービス と練馬区公式サイトの両方でご確認ください。
よくあるつまずきポイント
窓口で止まりやすい点を整理しました。
転出証明書を持っていない。マイナンバーカードでオンライン転出をした方は不要ですが、紙で転出した方は必須です。前住所地の自治体から郵送で取り寄せることもできます。
マイナンバーカードの暗証番号を忘れた。住所書き換えには暗証番号の入力が必要です。忘れた場合は窓口で再設定できますが、時間がかかります。
世帯全員分のカードを持ってきていない。住所が変わる方全員分のマイナンバーカードが必要です。同居のご家族の分も忘れずに。
代理人が委任状を持っていない。同一世帯のご家族以外が届け出る場合は、委任状が必要です。
14日を過ぎた。届出自体は受け付けられます。放置せず、早めに窓口へ行ってください。
不明な点は、練馬区の戸籍住民課または最寄りの区民事務所にお問い合わせください。窓口によって取り扱える手続きの範囲が異なる場合があります。
このページのデータ範囲
本記事は 2026 年 8 月時点で公表されている練馬区公式および国の公的機関の案内に基づいて作成しています。対象は東京都練馬区の住民異動手続きに限られ、他自治体・他期間の運用には当てはまりません。手続きの受付時間・様式・オンライン対応範囲は変更される場合があるため、最新情報は必ず練馬区公式サイトでご確認ください。
一次情報 (Tier A)
- 自治体公式:
- 国公的機関:
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最終更新
2026-08-18 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)
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よくある質問
- Q. 練馬区の転入届はいつまでに提出する必要がありますか?
- A. 練馬区に引っ越してきた日から14日以内に転入届を提出します。起算日は実際に住み始めた日で、引っ越し前の事前届出はできません。14日を過ぎた場合でも届出自体は受け付けられますが、遅れた理由を確認されることがあります。最新の取扱いは練馬区公式の住民異動届の案内ページでご確認ください。
- Q. 練馬区内で引っ越す場合はどの届出が必要ですか?
- A. 練馬区内での住所変更は転居届にあたります。区外への転出届は不要で、練馬区の窓口だけで手続きが完結します。提出期限は引っ越した日から14日以内です。本人確認書類と、住所が変わる方全員分のマイナンバーカードまたは通知カードをお持ちください。
- Q. 転出届はオンラインで提出できますか?
- A. マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの引越し手続オンラインサービスから転出届を提出できます。この場合、紙の転出証明書は発行されず、引っ越し先の窓口へはマイナンバーカードを持参します。対応範囲は順次拡大しているため、最新の状況はマイナポータルと練馬区公式サイトの両方でご確認ください。
- Q. 転入届の手続きに必要な書類を教えてください
- A. 前住所地で受け取った転出証明書、本人確認書類、転入する方全員分のマイナンバーカードまたは通知カードが基本です。マイナンバーカードでオンライン転出をした方は転出証明書は不要です。外国籍の方は在留カードもお持ちください。代理の方が届け出る場合は委任状が必要になります。
- Q. 住所の届出と一緒に済ませたほうがよい手続きはありますか?
- A. 国民健康保険や国民年金の住所変更、介護保険の被保険者証の住所変更、児童手当の住所変更、就学の手続きなどが該当します。区外から転入した方は印鑑登録の再登録も必要です。別々の日に窓口を回ると時間がかかるため、届出と同じ日にまとめることをおすすめします。
- Q. 代理人が転居の届出をすることはできますか?
- A. 同一世帯のご家族以外の方が届け出る場合は、委任状が必要です。委任状には届出人の署名など所定の記載事項があります。あわせて代理の方の本人確認書類もお持ちください。様式や記載事項は変更される場合があるため、事前に練馬区公式サイトまたは窓口でご確認ください。
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