練馬区 介護保険の申請ガイド|要介護認定の手続きと必要書類
練馬区で介護保険を使うための最初の一歩、要介護認定の申請について、申請できる方・窓口・必要書類・認定までのながれを、やさしい言葉でご案内します。区公式と国の公表情報にもとづく手続きガイドです。
2026/7/23 / PoliLog 編集部
練馬区にお住まいで、ご自身やご家族に介護の手助けが必要になってきた、と感じていらっしゃる方へ。介護保険のサービスをお使いになるには、はじめに区へ「要介護認定 (ようかいご にんてい)」の申請をします。ここでは、その手続きのすすめかたを、順を追ってご案内します。
この記事でわかること
- 練馬区で介護保険の申請ができる方
- 申請の窓口と、申し込みのしかた
- 申請のときにご用意いただくもの
- 申請したあとの、調査と審査のながれ
- 迷ったときのご相談さき
練馬区の介護保険 申請とは
介護保険は、市区町村が運営する公的なしくみです (厚生労働省 介護保険制度の概要)。練馬区にお住まいの方は、練馬区へ申請します。
サービスをお使いになる前に、どのくらいの手助けが必要かを区が確かめます。これが要介護認定です。この認定を受けてはじめて、訪問介護やデイサービス (通所介護) などをご利用いただけます。
申請できる方
練馬区に住民登録があり、65 歳以上の方が対象です。介護や見守りが必要になったときに申請できます。
40 歳以上 65 歳未満の方も、加齢にともなう病気 (特定疾病 = とくてい しっぺい) が理由の場合は申請できます。この場合は、ご加入の医療保険の保険証も確かめられます。詳しい条件は 練馬区公式 介護保険 でご確認いただけます。
申請の窓口と、申し込みのしかた
申請の窓口は、区の介護保険の担当課と、お住まいの地域の地域包括支援センター (ちいき ほうかつ しえん せんたー) です。地域包括支援センターは、高齢の方の総合的なご相談まどぐちです。
ご本人が窓口へお出かけになるのがむずかしいときは、ご家族の方が代わりに申請できます。地域包括支援センターや、介護支援専門員 (ケアマネジャー) にお願いすることもできます。
申請のときにご用意いただくもの
申請のときは、次のものをお持ちください。
- 要介護・要支援認定申請書 (区の指定の様式)
- 介護保険の被保険者証
- ご本人の確認ができるもの (マイナンバーカードなど)
- 主治医 (しゅじい) の医療機関名と、お医者さまのお名前がわかるもの
- 40 歳以上 65 歳未満の方は、ご加入の医療保険の保険証
申請書は区の窓口で受け取れるほか、練馬区公式 要介護認定の申請 からも入手できます。様式は変わることがありますので、最新のものをお使いください。
申請したあとの、調査と審査のながれ
申請のあとは、次のように進みます。
- 区の調査員がご自宅などを訪ね、ふだんの暮らしのようすをうかがいます (認定調査)。
- 区が主治医に、主治医意見書 (しゅじい いけんしょ) の作成をお願いします。ご本人がご用意する必要はありません。
- 調査の結果と意見書をもとに、介護認定審査会が話し合います。
- 認定の結果が、郵送でお手元に届きます。
認定調査のときは、できるだけご家族の方も同席いただくと安心です。ふだんの暮らしのようすを、そのままお伝えください (厚生労働省 要介護認定)。
数字でみる 手続きの目安
認定の結果は、申請の日から原則として 30 日 (にち) 以内にお知らせすることとされています (厚生労働省 要介護認定)。調査や意見書の作成に時間がかかるときは、延びる場合もあります。
本記事の内容は 2026 年 7 月時点、東京都練馬区の公表情報に基づきます (練馬区公式 介護保険)。他自治体・他期間との単純比較はできません。
区と地域包括支援センターの支えあい
練馬区では、高齢の方が住み慣れた地域で暮らしつづけられるよう、地域包括支援センターを区内各地に置いています (練馬区公式 地域包括支援センター)。
ここでは、介護保険の申請のお手伝いのほか、暮らしのご心配ごと全般のご相談を受けています。申請をするかどうか迷っていらっしゃる段階でも、お立ち寄りいただけます。
申請のときに気をつけたい点
手続きの前に、次の点をおたしかめください。
- 認定には有効期間があります。期間が終わる前に、更新の手続きが必要です。
- お体の状態が変わったときは、期間の途中でも見直しの申請ができます。
- 認定の結果に納得できないときのご相談さきが、区から案内されています。
- 引っ越しをされたときは、新しくお住まいの市区町村での手続きが必要です。
お困りのときは、ひとりで抱え込まず、地域包括支援センターにお声かけください。
このページのデータ範囲
本記事のデータは 2026 年 7 月時点で公表されている東京都練馬区および国の公式情報に基づいています。対象は東京都練馬区のみで、他自治体・他期間との単純比較はできません。
一次情報 (Tier A)
- 自治体公式:
- 国公的機関:
関連手続き
最終更新
2026-07-23 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)
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よくある質問
- Q. 練馬区で介護保険の申請はどこの窓口でできますか?
- A. 区の介護保険の担当課と、お住まいの地域の地域包括支援センター (ちいき ほうかつ しえん せんたー) で受け付けています。地域包括支援センターは高齢の方の総合的なご相談まどぐちですので、申請をするか迷っていらっしゃる段階でもお立ち寄りいただけます。最新の窓口一覧は練馬区公式の介護保険ページでご確認ください。
- Q. 申請はご本人以外でもできますか?
- A. ご家族の方が代わりに申請していただけます。ご本人が窓口へお出かけになるのがむずかしいときは、地域包括支援センターや介護支援専門員 (ケアマネジャー) にお手伝いをお願いすることもできます。委任の際の必要書類は、練馬区公式の要介護認定の申請ページでご確認ください。
- Q. 申請のときに費用はかかりますか?
- A. 要介護認定の申請そのものに、費用はかかりません。認定調査や主治医意見書の作成にかかる費用も、ご本人の負担はないものとされています。認定後にサービスをお使いになるときは、決められた割合のご負担がありますので、詳しくは練馬区公式の介護保険ページでご確認ください。
- Q. 認定の結果が出るまでに、どのくらいかかりますか?
- A. 申請の日から原則として 30 日以内にお知らせすることとされています。ただし、認定調査の日程や主治医意見書の作成にお時間がかかる場合は、延びることがあります。その場合は区から見込みの期間についてお知らせがありますので、あわてずお待ちください。
- Q. 主治医意見書はご自分で用意するのですか?
- A. ご本人がご用意いただく必要はありません。申請を受け付けたあと、区から主治医 (しゅじい) の先生へ作成を依頼します。そのため、申請のときに医療機関の名称と先生のお名前をお伝えいただく形になります。かかりつけの先生がいらっしゃらないときは、窓口でご相談ください。
- Q. 認定の結果に納得できないときはどうしますか?
- A. まずは区の介護保険の担当課や地域包括支援センターにご相談ください。結果の内容についてご説明を受けられます。お体の状態が変わったときは、有効期間の途中でも見直しの申請ができます。あわせて、正式な不服申立ての手続きについても案内されていますので、窓口でおたずねください。
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