中野区の介護保険 申請のしかた|要介護認定の流れと必要書類

中野区で介護保険のサービスを使うための第一歩、要介護認定の申請について、対象となる方、申請から利用開始までの流れ、まどぐちへ持っていくもの、介護支援専門員 (ケアマネジャー) の選び方を、やさしくご案内します。

2026/7/23 / PoliLog 編集部

中野区にお住まいで、介護が必要かもしれないと感じていらっしゃるご本人、そしてそのご家族の方へ。介護保険のサービスを使うには、はじめに区へ「要介護認定 (ようかいご にんてい)」の申請をします。この記事では、その手順をやさしくご案内します。

この記事でわかること

  • 申請ができるのは、どのような方か
  • 申請から、サービスが始まるまでの流れ
  • まどぐちへ持っていくもの
  • 介護支援専門員 (ケアマネジャー) の選び方
  • 更新や、区分変更のお手続き

本記事の内容は 2026-07 時点、東京都中野区の公表情報に基づきます。他自治体・他期間との単純比較はできません。

介護保険の申請ができる方

中野区に住民登録があり、65歳以上の方は、介護が必要になったときに申請ができます。制度のうえでは、第1号被保険者と呼ばれます。

40歳から64歳までの方も、国が定めた特定疾病 (とくてい しっぺい) に当てはまる場合には、申請ができます。

ご本人が外出しにくいときは、ご家族の方や、地域包括支援センター (= ちいき ほうかつ しえん せんたー、高齢の方の総合相談まどぐち) が、代わりに申請することもできます。

対象となる方の条件は、中野区公式: 介護保険厚生労働省: 介護・高齢者福祉 でご確認いただけます。

申請から利用開始までの流れ

順を追って、次のように進みます。

  1. 申請書を出します。区の介護保険のまどぐち、またはお近くの地域包括支援センターで受け付けています。
  2. 訪問調査があります。区の調査員が、ご自宅や入院先を訪ね、ふだんの暮らしのようすを伺います。
  3. 主治医意見書 (しゅじい いけんしょ) が用意されます。かかりつけのお医者さまへ、区から作成をお願いします。ご本人が持ち回る必要はありません。
  4. 介護認定審査会で、どのくらいの支えが必要かが話し合われます。
  5. 結果が郵送で届きます。原則として、申請から三十日ほどが目安とされています。
  6. 計画づくりに進みます。介護支援専門員 (ケアマネジャー) と相談しながら計画を作り、サービスが始まります。

手順の詳しい説明は、中野区公式: 要介護認定の申請 に掲載されています。

申請のときに持っていくもの

  • 要介護・要支援認定申請書 (中野区公式サイトからの印刷、またはまどぐちで受け取り)
  • 介護保険被保険者証 (65歳になるとお手元に届く証書)
  • 医療保険の被保険者証 (40歳から64歳までの方)
  • 個人番号 (マイナンバー) がわかるもの
  • ご本人の確認ができるもの
  • かかりつけのお医者さまのお名前と、医療機関の名前がわかるもの

書式は年度によって変わることがあります。お出かけの前に、中野区公式サイトの最新版をご確認ください。

認定の区分と、受けられるサービス

判定の結果は、要支援1・要支援2と、要介護1から要介護5までに分かれます。区分によって、使えるサービスと、ひと月に使える上限のめやすが変わります。

要支援と判定された方は、介護予防のサービスが中心になります。要介護と判定された方は、訪問介護や通所介護、福祉用具の貸し出しなどをお使いいただけます。

どの区分でどのサービスが使えるかは、厚生労働省: 要介護認定 にまとめられています。

介護支援専門員 (ケアマネジャー) の選び方

介護支援専門員とは、暮らしのご希望を伺いながら、サービスの計画を作る専門の方です。

要支援と判定された方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターが窓口になります。要介護と判定された方は、居宅介護支援事業所を選び、そこの介護支援専門員に計画づくりをお願いします。

事業所の一覧は区で用意されています。相性やお住まいからの近さもありますので、迷われたときは、地域包括支援センターにご相談いただけます。あとから変えることもできます。

ご家族が離れて暮らしている場合

遠方にお住まいのご家族の方でも、代理で申請ができます。郵送での受け付けや、電話でのご相談に応じている場合もあります。

訪問調査の日は、ふだんの暮らしをよくご存じの方が同席されると、ようすが伝わりやすくなります。難しいときは、ふだんの困りごとを書いたメモをご用意いただく方法もあります。

更新と、区分変更のお手続き

認定には有効期間があります。期間が終わる前に、区から更新のご案内が届きますので、同じように更新の申請をします。

期間の途中でも、からだの状態が変わって、いまの区分では足りないと感じられたときは、区分変更の申請ができます。介護支援専門員や地域包括支援センターにご相談ください。

お手続きは、住民の方の暮らしに直結します。ご不安なときは、ひとりで抱えずに、まずはまどぐちへお声がけいただければと思います。


このページのデータ範囲

本記事の内容は 2026-07 時点で公表されている、東京都中野区および厚生労働省の公式情報に基づいています。対象は東京都中野区のみで、他自治体・他期間との単純比較はできません。制度の内容や書式は改定されることがありますので、お手続きの前に必ず区公式サイトの最新のご案内をご確認ください。

一次情報 (Tier A)

最終更新

2026-07-23 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)


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よくある質問

Q. 中野区で介護保険の申請はどこでできますか?
A. 区の介護保険を担当するまどぐち、またはお住まいの地域を担当する地域包括支援センターで受け付けています。ご本人が外出しにくいときは、ご家族の方や地域包括支援センターが代わりに申請することもできます。まどぐちの場所と受付時間は、中野区公式の介護保険のご案内ページでご確認ください。
Q. 申請してから結果が届くまで、どのくらいかかりますか?
A. 申請のあと、訪問調査と主治医意見書の用意、介護認定審査会での判定を経て、結果が郵送で届きます。原則として申請から三十日ほどが目安とされていますが、調査や書類の状況によって前後することがあります。お急ぎの事情があるときは、申請のときにまどぐちへお伝えください。
Q. 40歳から64歳でも介護保険の申請はできますか?
A. できる場合があります。40歳から64歳までの方は、国が定めた特定疾病に当てはまるときに、要介護認定の申請ができます。当てはまるかどうかは、かかりつけのお医者さまや区のまどぐちにご相談いただくのが確実です。制度上の区分は厚生労働省の公式ページにも説明があります。
Q. 申請のときに持っていくものを教えてください
A. 要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、個人番号 (マイナンバー) がわかるもの、ご本人の確認ができるものが基本です。40歳から64歳までの方は、医療保険の被保険者証も必要になります。かかりつけのお医者さまのお名前と医療機関名も控えておかれると、手続きがすすみやすくなります。
Q. 介護支援専門員 (ケアマネジャー) はどのように決めますか?
A. 要支援と判定された方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターが窓口になります。要介護と判定された方は、居宅介護支援事業所を選び、そこの介護支援専門員に計画づくりをお願いします。事業所の一覧は区で用意されていますので、迷われたときは地域包括支援センターにご相談いただけます。
Q. 認定を受けたあと、状態が変わったときはどうすればよいですか?
A. 認定には有効期間がありますが、期間の途中でもからだの状態が変わったときは、区分変更の申請ができます。いまの区分では足りないと感じられたときは、担当の介護支援専門員や地域包括支援センターにご相談ください。有効期間が終わる前には、区から更新のご案内が届きます。
Q. 離れて暮らす家族が代わりに申請できますか?
A. 代理での申請ができます。郵送での受け付けや、電話でのご相談に応じている場合もありますので、事前に中野区のまどぐちへご確認ください。訪問調査の日は、ふだんの暮らしをよくご存じの方が同席されると、ようすが伝わりやすくなります。難しいときは、困りごとを書いたメモをご用意いただく方法もあります。

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