江東区の転居手続きガイド|転入届・転出届の必要書類と流れ
江東区で引っ越すときの手続きをステップ順にまとめました。転入届・転出届・転居届の違い、必要書類、オンラインでできる範囲、届出の期限を、区公式の案内をもとに整理しています。
2026/8/15 / PoliLog 編集部
江東区へ引っ越す方、江東区から出る方、区内で住所が変わる方へ。住所が変わるときの窓口手続きは、やることの順番さえ分かれば難しくありません。このページでは、届出の種類の見分け方から、必要な持ちものと期限までをステップ順にまとめます。
この記事でわかること
- 自分がどの届出を出すのか (転入・転出・転居の見分け方)
- 引っ越し前と引っ越し後、それぞれ何をするか
- 窓口に持っていくもの
- オンラインでどこまで済ませられるか
- 期限を過ぎたときの考え方
まず確認: あなたの引っ越しはどのパターンか
住所が変わるときの届出は、引っ越しの向きによって名前が変わります。まずここを見分けると、あとの手順が一本道になります。
- 転入届: 他の市区町村から江東区へ引っ越してきたとき
- 転出届: 江東区から他の市区町村へ引っ越すとき
- 転居届: 江東区内で住所が変わるとき (区内の引っ越し)
国外からの引っ越し、国外への引っ越しは、それぞれ別の取扱いになります。海外転出・海外からの転入にあたる場合は、江東区の区民課へ事前にご確認ください。
届出の期限は、住民基本台帳法にもとづき、引っ越した日から14日以内が原則です。制度の根拠は総務省の住民基本台帳制度のページで確認できます (総務省: 住民基本台帳等)。
ステップ1: 引っ越し前にやること(転出届)
江東区から他の市区町村へ引っ越す方は、引っ越し前に転出の届出をします。ここで受け取る書類が、引っ越し先での手続きに必要になります。
- 江東区へ転出の届出をする (窓口・郵送・オンラインのいずれか)
- 転出証明書を受け取る (オンライン届出の場合は交付されない扱いがあります)
- 引っ越し先の市区町村で転入届を出すときに、その書類を使う
転出の届出は、引っ越し予定日のおおむね14日前から受け付けられるのが一般的です。受付開始時期・郵送の宛先・必要な返信用封筒などは、江東区公式の住所変更の手続き案内でご確認ください (江東区: 住民異動届 (転入・転出・転居))。
マイナンバーカードをお持ちの方は、後述のオンライン届出 (引越しワンストップサービス) を使う選択肢もあります。この場合、転出証明書のやり取りが不要になる代わりに、引っ越し先の窓口へ行く手続きは残ります。
ステップ2: 引っ越し後にやること(転入届・転居届)
江東区に住み始めたら、住み始めた日から14日以内に届出をします。届出をする場所は、江東区役所の区民課、または各出張所です。
- 他の市区町村から来た方 → 転入届
- 江東区内で引っ越した方 → 転居届
引っ越し前に届出を先出しすることはできません。実際に住み始めてから窓口へ行く、という順番になります。
手続きは本人のほか、同一世帯の方でも可能です。それ以外の方が代わりに行く場合は、委任状が必要になる場合があります。窓口の受付時間、休日窓口の有無、混雑しやすい時期については、江東区公式の案内をご確認ください (江東区: 住民異動届 (転入・転出・転居))。
3月下旬から4月上旬は、進学・就職・異動が重なり、どの自治体でも窓口が混み合う時期です。時間に余裕をもってお出かけください。
必要なものチェックリスト
窓口へ持っていくものを、届出の種類ごとに整理します。
共通して必要なもの
- 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届出をする方の印鑑 (不要な場合もあります)
- 世帯全員分のマイナンバーカード、または通知カード
転入届のときに追加で必要なもの
- 前住所の市区町村が発行した転出証明書 (オンライン届出をした場合を除く)
- 国外から転入する方は、パスポートと戸籍関係の書類
代理の方が行く場合
- 委任状
- 代理の方の本人確認書類
持ちものは世帯の状況によって変わります。マイナンバーカードの住所書換えには、カードの暗証番号 (4桁) が必要です。番号が分からない場合は、窓口での再設定が必要になり、時間がかかります。最新の必要書類一覧は江東区公式ページでご確認ください。
オンラインでできること・できないこと
マイナンバーカードをお持ちの方は、国のマイナポータルから「引越しワンストップサービス」を使えます。これは、転出の届出と、引っ越し先への来庁予定の連絡をオンラインでまとめて行える仕組みです (デジタル庁: 引越し手続オンラインサービス)。
オンラインでできること
- 転出の届出 (江東区から出るとき)
- 引っ越し先の市区町村への来庁予定の事前連絡
オンラインでは完結しないこと
- 転入届・転居届の提出 (引っ越し先の窓口へ行く必要があります)
- マイナンバーカードの住所書換え (窓口での手続きです)
つまり、オンラインを使っても「窓口に行く回数がゼロになる」わけではありません。出るほうの手続きが省ける、と考えると分かりやすくなります。利用できる条件、対応している手続きの範囲は、マイナポータル側で随時更新されます。
住民票の異動といっしょに済ませたい手続き
住所が変わると、住民票以外にも切り替えが必要なものがあります。窓口へ行く日にまとめて済ませておくと、二度手間になりません。
- 国民健康保険の資格の切り替え (加入している方)
- 国民年金の住所変更 (第1号被保険者の方)
- 介護保険の資格の切り替え (65歳以上の方など)
- 児童手当の住所変更・認定請求 (お子さまがいる世帯)
- 就学のご案内 (小中学生のお子さまがいる世帯)
- 印鑑登録 (転入・転出にともない、登録し直しが必要です)
このうち児童手当は、引っ越し先での認定請求が遅れると、受け取れない月が出る場合があります。子育て世帯の方は、住民異動届と同じ日に手続きすることをおすすめします。制度の全体像は、こども家庭庁の児童手当のページで確認できます (こども家庭庁: 児童手当制度)。
電気・ガス・水道、郵便物の転送、運転免許証の住所変更は、それぞれ別の窓口・事業者への連絡が必要です。
よくあるつまずきポイント
手続きの相談で多いのが、次の3つです。
期限の14日を過ぎてしまった
住み始めてから14日を過ぎても、届出はできます。まずは窓口へお越しください。ただし、届出をしないまま放置すると、住民票が実際の住所と合わない状態が続き、行政からの通知が届かない、証明書が取れないといった不便が生じます。
転出証明書をなくした
再交付を受けられる場合があります。前住所の市区町村へお問い合わせください。
引っ越し予定日と実際の日がずれた
転出の届出は予定日で受け付けられますが、実際に住み始めた日が変わった場合は、転入先の窓口でその旨を伝えてください。届出内容の訂正で対応できることがあります。
判断に迷ったときは、自己判断で先延ばしにせず、江東区の区民課へ電話で確認するのが確実です。
このページのデータ範囲と一次情報
本記事は、江東区および国の公的機関が公表している制度情報をもとに、2026年8月時点で整理したものです。手続きの受付時間・必要書類・オンライン対応の範囲は変更される場合があります。実際に手続きをされる前に、必ず江東区公式サイトの最新の案内をご確認ください。
このページのデータ範囲
本記事は東京都江東区の転居・転入・転出手続きを対象とし、2026年8月時点で公表されている江東区公式および国の公的機関の情報にもとづいて整理しています。他自治体・他期間との単純比較はできません。
一次情報 (Tier A)
- 自治体公式:
- 国公的機関:
関連手続き
- (準備中)
最終更新
2026-08-15 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)
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よくある質問
- Q. 江東区に転入したとき、届出の期限はいつまでですか?
- A. 住民基本台帳法にもとづき、実際に住み始めた日から14日以内に転入届を出すのが原則です。14日を過ぎた場合でも届出はできますので、まずは江東区役所の区民課または各出張所の窓口へお越しください。最新の受付時間・窓口の場所は江東区公式の住民異動届の案内ページでご確認ください。
- Q. 転入届・転出届・転居届の違いを教えてください
- A. 他の市区町村から江東区へ引っ越してきたときが転入届、江東区から他の市区町村へ引っ越すときが転出届、江東区内で住所が変わるときが転居届です。出す窓口とタイミングが異なり、転出届のみ引っ越し前に手続きします。国外への転出・国外からの転入は別の取扱いとなるため、事前に区民課へご確認ください。
- Q. 江東区の転居手続きに必要な持ちものは何ですか?
- A. 本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、世帯全員分のマイナンバーカードまたは通知カードが共通して必要です。転入届の場合は、前住所の市区町村が発行した転出証明書も必要になります。マイナンバーカードの住所書換えには4桁の暗証番号が必要ですので、あわせてご準備ください。
- Q. 転居手続きはオンラインだけで完結しますか?
- A. 完結しません。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルの引越しワンストップサービスで転出の届出と転入予定の連絡をオンラインで行えます。ただし転入届・転居届の提出とマイナンバーカードの住所書換えは、引っ越し先の窓口での手続きが必要です。オンラインを使うと出るほうの手続きが省ける、と考えると分かりやすくなります。
- Q. 本人以外が代理で届出をすることはできますか?
- A. 同一世帯の方であれば、本人に代わって届出ができます。それ以外の方が手続きする場合は、委任状と代理の方の本人確認書類が必要になる場合があります。委任状の様式や記載事項は自治体によって異なりますので、江東区公式サイトの案内をご確認のうえ、事前にご準備ください。
- Q. 住所が変わったとき、住民票のほかに手続きが必要なものはありますか?
- A. 国民健康保険や国民年金の住所変更、介護保険の資格の切り替え、児童手当の認定請求、印鑑登録の登録し直しなどがあります。特に児童手当は認定請求が遅れると受け取れない月が出る場合があるため、住民異動届と同じ日に手続きすることをおすすめします。電気・ガス・水道や運転免許証の住所変更は、それぞれ別の窓口への連絡が必要です。
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