江戸川区の介護保険の申請|要介護認定の手続きと必要書類のご案内
江戸川区で介護保険の要介護認定を申請する方法を、必要書類・窓口・認定までの流れに分けてやさしくご案内します。ご本人・ご家族のどちらからでも申請できます。
2026/7/19 / PoliLog 編集部
介護が必要になったかもしれない、と感じたときに、まず何をすればよいのか。この記事では、江戸川区で介護保険の申請をするときの手順を、順を追ってご案内します。
この記事でわかること
- 介護保険の申請ができる方の条件
- 申請の窓口と、お問い合わせ先
- 申請のときに必要な書類
- 申請してから認定が出るまでの流れ
- 認定のあと、どなたに相談すればよいか
介護保険の申請ができる方
介護保険のサービスを使うには、はじめに「要介護認定 (ようかいご にんてい)」の申請が必要です。
申請ができるのは、次のいずれかにあてはまる方です。
- 65 歳以上の方 (第 1 号被保険者) — 介護が必要になった理由は問われません。
- 40 歳から 64 歳までの方 (第 2 号被保険者) — 国が定めた 16 種類の病気 (特定疾病) が原因で介護が必要になった場合にかぎります。
ご本人が窓口へ行くことがむずかしいときは、ご家族が代わりに申請できます。また、地域包括支援センター (= ちいき ほうかつ しえん せんたー、高齢の方の総合相談まどぐち) や、居宅介護支援事業所に代行してもらうこともできます。
介護保険のしくみそのものは、国が定めた介護保険法にもとづいて全国共通で運用されています。制度の全体像は 厚生労働省: 介護保険制度について にまとめられています。
申請の窓口とお問い合わせ先
申請の受付は、江戸川区の介護保険の担当課と、区内各所の熟年相談室 (地域包括支援センター) で行われています。
江戸川区では、高齢の方の相談まどぐちを「熟年相談室」と呼んでいます。お住まいの地域ごとに担当が決まっていますので、どちらへ行けばよいかわからないときは、区の担当課へお電話でおたずねください。
窓口の場所・受付時間・お住まいの地域の担当については、江戸川区公式: 介護保険 のページでご確認いただけます。
郵送での申請を受け付けている場合もあります。窓口へ出向くことがむずかしい方は、事前にお電話でご相談いただくと安心です。
申請に必要な書類
申請のときにご用意いただくものは、おおむね次のとおりです。
- 要介護・要支援認定申請書 (区の指定の様式です)
- 介護保険被保険者証 (65 歳になられたときに、区からお送りしている水色の証書です)
- 医療保険の被保険者証 (40 歳から 64 歳までの方は必ず必要です)
- マイナンバーがわかるもの
- 窓口へお越しになる方の本人確認書類
申請書には、かかりつけのお医者さまのお名前と医療機関名を書く欄があります。区がそのお医者さまに「主治医意見書」を書いていただくよう依頼しますので、あらかじめ確認しておくとスムーズです。
かかりつけのお医者さまがいらっしゃらない場合は、窓口でご相談ください。区が医療機関をご紹介する取り扱いがあります。
申請書の様式は 江戸川区公式: 介護保険 からダウンロードできます。窓口でお受け取りいただくこともできます。
申請から認定までの流れ
申請をしてから認定の結果が届くまでは、おおむね次のように進みます。
- 申請書の提出 — 窓口または郵送で提出します。
- 認定調査 — 区の調査員が、ご自宅や入院先へ伺います。心身の状態や、ふだんの暮らしのご様子をお聞きします。ご家族の同席をおすすめします。
- 主治医意見書 — 区がかかりつけのお医者さまに直接依頼します。ご本人の手続きは不要です。
- 一次判定 — 調査の結果をコンピュータで判定します。
- 介護認定審査会 — 医療・保健・福祉の専門家が集まって、二次判定を行います。
- 認定結果の通知 — 新しい被保険者証とあわせて、ご自宅へ郵送されます。
結果が届くまでの期間は、介護保険法で原則 30 日以内と定められています。ただし、調査や意見書の状況によっては延長のお知らせが届く場合があります。
認定の区分は、軽いほうから「要支援 1・2」「要介護 1 から 5」の 7 段階です。判定のしくみは 厚生労働省: 要介護認定 でご覧いただけます。
なお、申請日にさかのぼってサービスを使える取り扱いがあります。結果を待つあいだにサービスを始めたいときは、熟年相談室にご相談ください。
認定を受けたあとのケアプランづくり
認定の結果が届いたら、次はどのサービスをどれくらい使うかを決める「ケアプラン」をつくります。
- 要支援 1・2 と認定された方 — お住まいの地域の熟年相談室 (地域包括支援センター) が担当します。
- 要介護 1 から 5 と認定された方 — 居宅介護支援事業所の介護支援専門員 (= かいご しえん せんもんいん、ケアプランをつくる資格をお持ちの方) と相談してつくります。
介護支援専門員をお探しになるときは、熟年相談室で事業所の一覧をお受け取りいただけます。ご自宅から通いやすい場所や、ご希望のサービスに合わせて選ぶことができます。
プランづくりのご相談やケアプランの作成そのものに、ご本人の費用負担はありません。
区議会で話し合われている介護の課題
介護保険の運営については、江戸川区議会の定例会 (= 年 4 回開かれる区議会の定例会議) でも取り上げられています。
区議会では、認定調査にかかる期間の短縮、介護の担い手の確保、熟年相談室の体制などについて、複数の会派から質疑が行われています。区の答弁や議案の内容は、江戸川区議会 会議録検索システム で全文をご確認いただけます。
どのような議論があったかを知っておくと、これから制度がどう変わっていきそうかの見通しが立てやすくなります。
住民にとっての論点
介護保険の申請をめぐっては、いくつかの論点が並んでいます。
- 論点 1: 手続きのわかりやすさ — 書類の種類が多く、はじめての方には手順が見えにくいという声があります。
- 論点 2: 認定までの期間 — 原則 30 日以内とされていますが、状況によって延びることがあります。急ぎのときの取り扱いをどう周知するかが課題です。
- 論点 3: ご家族の負担 — 遠方にお住まいのご家族が代行するとき、書類のやりとりに時間がかかることがあります。
- 論点 4: 相談まどぐちの体制 — 高齢の方が増えるなかで、熟年相談室の人員をどう確保するかが議論されています。
いずれも、住民の方の暮らしに直接かかわる論点です。ご自身やご家族の状況に照らして、どの点が気になるかを整理しておくと、窓口でのご相談がしやすくなります。
よくあるご質問
申請にあたって多く寄せられるご質問は、この記事の末尾の「よくあるご質問」にまとめています。あわせてご覧ください。
ご不明な点は、お住まいの地域の熟年相談室、または江戸川区の介護保険担当課へお気軽にお問い合わせください。お電話でのご相談も受け付けています。
このページのデータ範囲
本記事は 2026 年 7 月時点で公開されている東京都江戸川区および国 (厚生労働省) の公表情報にもとづきます。制度の内容・様式・受付方法は変更される場合がありますので、お手続きの前に必ず江戸川区公式サイトで最新情報をご確認ください。他自治体・他期間との単純比較はできません。
一次情報 (Tier A)
- 自治体公式:
- 議会公式:
- 国公的機関:
最終更新
2026-07-19 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)
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よくある質問
- Q. 江戸川区で介護保険の申請ができるのはどのような方ですか?
- A. 65 歳以上の方は、介護が必要になった理由を問わず申請できます。40 歳から 64 歳までの方は、国が定めた 16 種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に申請できます。ご本人のほか、ご家族や熟年相談室 (地域包括支援センター) による代行申請も可能です。詳しくは江戸川区公式の介護保険のページでご確認ください。
- Q. 申請のときに必要な書類を教えてください
- A. 要介護・要支援認定申請書 (区の指定様式)、介護保険被保険者証、マイナンバーがわかるもの、窓口へお越しになる方の本人確認書類が基本です。40 歳から 64 歳までの方は、医療保険の被保険者証もあわせて必要になります。申請書の様式は江戸川区公式サイトからダウンロードいただけます。
- Q. 申請してから認定の結果が届くまで、どのくらいかかりますか?
- A. 介護保険法では原則 30 日以内と定められています。ただし、認定調査の日程や主治医意見書の作成状況によっては、区から延長のお知らせが届く場合があります。結果を待つあいだにサービスを始めたいときは、申請日にさかのぼって利用できる取り扱いがありますので、熟年相談室にご相談ください。
- Q. 本人が窓口へ行けない場合、家族が代わりに申請できますか?
- A. ご家族による代理申請ができます。また、お住まいの地域の熟年相談室 (地域包括支援センター) や居宅介護支援事業所に代行を依頼することも可能です。郵送での申請を受け付けている場合もありますので、窓口へ出向くことがむずかしい方は、事前に江戸川区の介護保険担当課へお電話でご相談ください。
- Q. かかりつけの医師がいない場合はどうすればよいですか?
- A. 申請書にはかかりつけのお医者さまのお名前と医療機関名を書く欄があり、区がそのお医者さまに主治医意見書の作成を依頼します。かかりつけのお医者さまがいらっしゃらない場合は、窓口でご相談いただくと、区が医療機関をご紹介する取り扱いがあります。まずは熟年相談室または区の担当課へおたずねください。
- Q. 認定を受けたあとは、どなたに相談すればよいですか?
- A. 要支援 1・2 と認定された方は、お住まいの地域の熟年相談室 (地域包括支援センター) がケアプランづくりを担当します。要介護 1 から 5 と認定された方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員と相談してケアプランをつくります。ケアプランの作成にご本人の費用負担はありません。
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