中央区の介護保険 申請ガイド|要介護認定の流れと必要書類

東京都中央区で介護保険の要介護認定を申請する方法をまとめました。申請できる方、必要書類、窓口、認定までの流れ、ケアプラン作成までを、ご本人・ご家族の目線でやさしくご案内します。

2026/7/19 / PoliLog 編集部

中央区にお住まいで、ご本人やご家族の介護について考えはじめた方へ。介護保険のサービスを使うには、まず「要介護認定 (ようかいご にんてい)」という手続きが必要です。このページでは、その申請のしかたをやさしくご案内します。

この記事でわかること

  • 介護保険の申請ができる方
  • 申請の窓口と手順
  • 用意していただく書類
  • 認定が出るまでの日数の目安
  • 認定のあと、サービスを使いはじめるまでの流れ

制度の概要

介護保険は、40 歳以上の方が保険料を出しあい、介護が必要になったときにサービスを利用できる公的な仕組みです。国の制度として全国で運用され、実際の窓口は中央区が担っています。

サービスを使うには、区に申請をして「どのくらい介護が必要か」を判定してもらいます。これが要介護認定です。判定の区分は、軽いほうから要支援 1・要支援 2、要介護 1 から要介護 5 までの 7 段階です。

この区分によって、1 か月に使えるサービスの上限が決まります。介護保険の考え方や区分については、厚生労働省: 介護保険制度の概要 に国の説明が載っています。

中央区での手続きの詳しい案内は、中央区公式: 介護保険 をご確認ください。

申請できる方

申請ができるのは、次のいずれかにあてはまる方です。

  1. 中央区に住民登録があり、65 歳以上の方 (第 1 号被保険者)。介護が必要になった理由は問われません。
  2. 40 歳から 64 歳までで、医療保険に加入している方 (第 2 号被保険者)。この場合は、国が定めた 16 の特定疾病 (とくてい しっぺい) が原因であることが条件です。

特定疾病には、初老期における認知症 (にんちしょう)、脳血管疾患 (のうけっかん しっかん)、関節リウマチ (かんせつ りうまち) などが含まれます。くわしい一覧は 厚生労働省: 特定疾病の選定基準の考え方 でご確認いただけます。

ご本人が窓口へ行くことがむずかしいときは、ご家族の方が代わりに申請できます。ご家族が遠くにお住まいの場合は、地域包括支援センター (= ちいき ほうかつ しえん せんたー、高齢の方の総合相談まどぐち) や、居宅介護支援事業所にお願いすることもできます。

申請の手順

手順は次のとおりです。

  1. 申請書を出す。中央区の介護保険担当窓口、またはお住まいの地域の「おとしより相談センター」へ提出します。郵送でも受け付けています。
  2. 主治医意見書 (しゅじい いけんしょ) の作成。区からかかりつけのお医者さまへ直接依頼しますので、ご本人が持参する必要はありません。かかりつけ医がいない場合は、申請のときにご相談ください。
  3. 認定調査 (にんてい ちょうさ)。区の調査員がご自宅や入院先へ伺い、心身の状態について 1 時間ほどお話を聞きます。日ごろの様子をご存じのご家族に同席いただくと安心です。
  4. 審査・判定。調査の結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が区分を判定します。
  5. 結果の通知。認定結果と介護保険被保険者証が郵送で届きます。

申請から結果が届くまでは、法令上おおむね 30 日が目安とされています。調査や意見書の日程によっては延びることもありますので、余裕をもってお申し込みください。

必要書類のご案内

窓口で用意していただくものは、次のとおりです。

  • 要介護・要支援認定申請書 (区の指定様式。中央区公式サイトからの印刷、または窓口で受け取り)
  • 介護保険被保険者証 (65 歳以上の方に交付されている水色の証)
  • 医療保険の被保険者証 (40 歳から 64 歳までの方)
  • マイナンバーが確認できる書類
  • 窓口へお越しになる方の本人確認書類
  • かかりつけ医の医療機関名・所在地・医師名がわかるもの

申請書の様式は年度によって変わることがあります。お手元に古い用紙がある場合は、中央区公式: 介護保険 から最新のものをご確認ください。

数値で見る現状

本記事の数値は 2026 年 7 月時点、東京都中央区の公表資料に基づきます。他自治体・他期間との単純比較はできません。

介護保険の区分は、要支援 1・2 と要介護 1 から 5 までの 7 段階です。この 7 という区分数は、国の 厚生労働省: 介護保険制度の概要 に定められたもので、全国共通です。

40 歳から 64 歳までの方が対象となる特定疾病は 16 種類で、これも国が定めています。

申請から認定結果までの標準的な処理期間は 30 日です。これは介護保険法にもとづく目安で、区の事情で短くなることも長くなることもあります。

認定の有効期間は、はじめての申請の場合は原則 6 か月、更新後は原則 12 か月です。有効期間が切れる前に更新のご案内が届きますので、お手元に届きましたらお早めにお手続きください。

自治体・議会の動き

中央区では、3 年ごとに「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を定め、介護サービスの見込み量や保険料を決めています。この計画は区議会での審議を経て決定されます。

計画の内容や、区議会でどのような質疑があったかは、中央区公式: 介護保険 の関連ページや区議会の会議録でご覧いただけます。会派名や発言の記録は公開されていますので、関心のある方はお住まいの地域の話題としてご確認いただけます。

介護保険は 3 年ごとに制度の見直しが行われるため、保険料や利用者負担のしくみが変わることがあります。制度改正の内容は 厚生労働省: 介護保険制度の概要 で公表されます。

住民にとっての論点

介護保険の申請をめぐっては、いくつかの論点が示されています。中立に並べてご紹介します。

論点 1: 申請のタイミング。「まだ元気だから」と見送るうちに状態が変わり、必要なときにサービスが間に合わないことがあります。一方で、早めに申請しても認定が非該当となる場合もあります。

論点 2: 認定調査での伝え方。調査の日はふだんより気を張ってしまい、実際よりお元気に見えることがあります。日ごろ困っていることをメモにして渡す方法が案内されています。

論点 3: 窓口のわかりにくさ。介護保険の相談先は、区の窓口・地域包括支援センター・居宅介護支援事業所と複数あります。どこから相談してよいか迷う、という声が示されています。

いずれも、ご本人やご家族の状況によって受け止め方は変わります。判断に迷うときは、まず地域包括支援センターへご相談いただくのが確実です。

認定のあとの流れ

認定結果が届いたら、次はケアプラン (= 介護サービス計画) を作ります。

要支援 1・2 と判定された方は、地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作ります。要介護 1 から 5 と判定された方は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員 (= かいご しえん せんもんいん、ケアプランを作る専門職) が担当します。

どちらもご本人の自己負担はありません。事業所は区内に複数ありますので、通いやすさや相性でお選びいただけます。区の窓口や地域包括支援センターで一覧をお渡ししています。

ケアプランができたら、デイサービス、訪問介護、福祉用具の貸与など、必要なサービスを使いはじめられます。

認定が「非該当」となった場合も、区が独自に行う介護予防の事業や、地域の集いの場をご利用いただけます。あきらめずに窓口へご相談ください。


このページのデータ範囲

本記事のデータは 2026 年 7 月取得分、東京都中央区の公表情報を対象としています。他自治体・他期間との単純比較はできません。制度の運用は年度により変わることがありますので、最新情報は中央区公式サイトでご確認ください。

一次情報 (Tier A)

最終更新

2026-07-19 (本記事の数値・引用 URL は月次で再検証されます)


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よくある質問

Q. 中央区で介護保険の申請はどこの窓口でできますか?
A. 中央区の介護保険担当窓口、またはお住まいの地域のおとしより相談センター (地域包括支援センター) で受け付けています。郵送での提出も可能です。ご本人が窓口へ行くことがむずかしい場合は、ご家族の方や居宅介護支援事業所が代わりに申請することもできます。最新の窓口一覧と受付時間は中央区公式の介護保険ページでご確認ください。
Q. 介護保険の申請から結果が届くまで何日かかりますか?
A. 申請から認定結果の通知までは、法令上おおむね 30 日が目安とされています。この間に、区の調査員による認定調査と、かかりつけのお医者さまが作成する主治医意見書の取りまとめが行われます。調査の日程やお医者さまの都合によっては、目安より長くかかることもありますので、余裕をもってお申し込みください。
Q. 介護保険の申請に必要な書類を教えてください
A. 要介護・要支援認定申請書 (区の指定様式)、介護保険被保険者証、40 歳から 64 歳までの方は医療保険の被保険者証、マイナンバーが確認できる書類、窓口へお越しになる方の本人確認書類が必要です。あわせて、かかりつけ医の医療機関名・所在地・医師名がわかるものをご用意ください。申請書の様式は中央区公式サイトから最新版をご確認いただけます。
Q. 40 歳から 64 歳でも介護保険を申請できますか?
A. 医療保険に加入している 40 歳から 64 歳までの方も申請できます。ただし、国が定めた 16 種類の特定疾病が原因で介護が必要になった場合に限られます。初老期における認知症、脳血管疾患、関節リウマチなどが対象です。ご自身の状態があてはまるかどうかは、区の窓口または地域包括支援センターへご相談ください。
Q. 認定調査ではどのようなことを聞かれますか?
A. 区の調査員がご自宅や入院先へ伺い、日常生活の動作、心身の状態、ふだんの過ごし方などについて 1 時間ほどお話を聞きます。調査の日はふだんより気を張ってしまうことがありますので、日ごろ困っていることをメモにしてお渡しいただくと、実情が伝わりやすくなります。ご本人の様子をご存じのご家族に同席いただくと安心です。
Q. 認定結果が出たあとは何をすればよいですか?
A. 要支援 1・2 の方は地域包括支援センターが、要介護 1 から 5 の方は居宅介護支援事業所の介護支援専門員がケアプラン (介護サービス計画) を作成します。どちらもご本人の自己負担はありません。ケアプランができたら、デイサービス、訪問介護、福祉用具の貸与など、必要なサービスを使いはじめられます。
Q. 認定が非該当となった場合はどうすればよいですか?
A. 介護保険のサービスは利用できませんが、中央区が独自に行う介護予防の事業や、地域の集いの場はご利用いただけます。また、状態が変わったときはあらためて申請することもできます。今後の備えについては、お住まいの地域の地域包括支援センターへご相談いただくと、利用できる支援をご案内いただけます。

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この記事の情報は PoliLog が収集した議会議事録・自治体公式データに基づいています。アプリで地域の暮らし情報を確認できます。

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